本サービスでは以下の条項の範囲で利用することができます。
ウーマンライフ研究所パートナー規約(以下、「本規約」という)は、株式会社レザリューション(以下、「運営者」という)と、本文にて定義するウーマンライフ研究所パートナー(報酬を得ることを目的として、運営者と本規約に基づく入会契約を締結した者をいう)との間の関係を規律するものである。パートナーは、本規約の全ての条件に合意の上、ウーマンライフ研究所に正式パートナー会員として加入するものとし、ウーマンライフ研究所 WEB上よりウーマンライフ研究所パートナー登録フォームに必要事項を記入することで登録を完了するものとする。運営者が申込内容を審査し、申込を承諾した時点において本契約は成立し、本契約は効力を生じる。
運営者は、運営者が開発、運営、管理するネットワークを提供し、ウーマンライフ研究所をパートナー、クライアント(仕事のアウトソーシング先を見つけることを目的として、運営者とクライアント規約に基づく入会契約を締結した者をいう)が利用できるようにする。
パートナーは、クライアントの掲示する成功報酬条件を承認の上、参加の申込みをし、運営者からの参加承認を受けることにより参加する。支払条件はクライアントの意向により変更される場合があることを了解する。
ネットワークのメンテナンスは、定期・不定期を問わず実施されるものとする。パートナーは、その間のサービス停止に対し、異議を述べない。
成果結果は、クライアントが認証することにより、報酬の対象となる。なお、クライアントは対象となった成果結果が発生した時点を起算日として30日以内に認証または否認証の判断をするよう努めるが、クライアントが別途定める場合は30日を越え90日以内であれば、認証また否認証の判断がなされないことを、パートナーは了承する。全てのクライアントに対し90日を越えた成果結果は自動的に認証確定されることとする。また、運営者が合理的と認めた場合、一旦行われた認証の内容が変更されることがある。
本サービスの報酬支払に関して、パートナーはクライアントの掲示する支払条件に順じ、自己責任において直接交渉を行う。 万一トラブルが発生した場合、利用者双方により誠意をもってこれを解決するよう努めることとし、ウーマンライフ研究所は一切責任を負わないものとする。
運営者及びパートナーは、本契約の締結交渉過程、本契約の締結及び本契約上の義務の遂行及びウーマンライフ研究所の利用を通じて知り得えた相手方の情報を秘密情報として扱い、相手方の事前の承諾ない限り、以下に規定する場合を除き、第三者に提供、漏洩してはならない。
1. 相手方の開示又は提供以前に公知となっている情報
2. 相手方による開示又は提供の時点において、すでに、相手方が保有していた情報
3. 相手方による開示又は提供の後に相手方の契約違反、不作為、懈怠又は過失等によらずに公知となった情報
4. 相手方から開示又は提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報
5. 何らの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に取得した情報
本条に規定する秘密保持義務は、本契約終了後も存続する。
運営者は、パートナーの個人情報(氏名、生年月日、住所その他の記述等により特定の個人が識別することができることとなるもの)を、以下に規定する場合を除き、第三者に開示又は提供してはならない。
1. 本人の同意がある場合
2. 統計的データなど本人が識別することができない状態で開示又は提供する場合
3. 個人情報の保護に関する法律23条1項各号に規定する場合
4. 運営者が業務委託先に個人情報を提供又は開示する場合
本契約の期間は、本契約の効力発生後1年間とし、契約の終了日の30日前までに、当事者いずれか一方からの契約終了の意思表示がない限り、本契約は更に1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
パートナーは、運営者に連絡することにより、いつでもウーマンライフ研究所から退会することができる。
パートナーとしての資格は以下の通りとする
1. パートナーへの申込時の情報に偽りがないこと
2. 本規約を読み、遵守することを承認していること
3. 過去にパートナーを強制退会になっていないこと
4. 運営者との間で礼節をわきまえたコミュニケーションを図れること
運営者は、運営者が以下の事由に該当すると判断した場合、何らの催告なくして本契約を解除することができる。
1. パートナーが本規約の各条項に違反した場合
2. パートナーが違法行為を行っている場合
3. パートナーが禁止行為を行っている場合
4. パートナーが第11条で定める資格を満たさない場合
5. 成果結果の品質に著しい問題がある場合
運営者は、前項に規定する事由により本契約が解除された場合、パートナーに対し、当該パートナーについて生じた報酬を没収し、報酬の支払を拒否することができる。
パートナーは、運営者に対し、本契約に違反して運営者に損害を与えた場合又は運営者が第三者から損害賠償請求された場合、その損害額(直接的損害および通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他の間接的、特別的、派生的または付随的損害の全てを含む)の全てを賠償する責任を負う。
パートナーと運営者の間の連絡は、特段の事情ない限り、電子メール及びパートナー専用のWEBサイト等にて行われなければならない。また、パートナーは、本契約期間中、この連絡メールを拒否することはできない。
運営者は、いつでもそのサービス内容を停止、変更、修正、追加、削除することができる。運営者は、パートナーに対し、緊急を要する場合を除き、5営業日(土曜日、日曜日、祝祭日及び12月27日から 1月4日までは営業日の計算に算入しない)前に、その内容を電子メールにて行う。
運営者は、パートナーが登録時に申請する情報に基づいてその承認を行う。パートナーは、承認時点以降において、パートナーの虚偽の申告や行為などにより生ずる損害・被害等に関して、一切の責任を負い、運営者は、一切の責任を負わない。
パートナーは、運営者に対し、メディア上のコンテンツが、第三者の有する特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,営業秘密,氏名権,肖像権又は名誉・プライバシー権を侵害しないことを保証する。 パートナーと第三者との間で上記の権利等について紛争が生じた場合は、運営者は一切の責任を負わず、上記の紛争により、運営者が損害を被った場合には、運営者はパートナーに対し全額を求償することができる。
運営者は、そのサービス、その運営、その使用及びその使用による結果に対して最大限の努力をもって、安定的に維持することを努めるものとするが、以下の保証をするものではない。 1. サービスが一時的にも停止することなく、常時運営され続けること 2. サービスに欠陥が生じた場合に、常に原状のとおり復元・修復されること 3. サービス内にコンピュータウイルスなどの破壊的構成物が存在しないこと 4. 1ないし3を完全に確保するためのセキュリティ方法を提供すること
本契約が期間の中途で終了した場合、その終了原因の如何を問わず、いずれの当事者も他方当事者に対して、本契約の終了から生じる損失、損害(逸失利益、間接損害等一切の損害を含む)を賠償する責任を負わない。他方当事者がかかる損失、損害の可能性に関して予め警告していた場合も同様とする。
運営者がパートナーに提供するコンテンツ、技術、すべてのイメージ(バナーや商標なども含む)に関する知的所有権は、すべて提供する側に帰属し、パートナーはネットワークの限定された範囲内でのみその利用を許諾されているものとする。また、パートナーは、運営者の事前の承諾ない限り、それらの内容などに対して一切の修正・変更をすることはできない。
運営者及びパートナーは、当事者の合理的な管理を超える事由(天災、当局の不作為、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動または戦争行為等を含むがこれらに限定されない)により本契約上の義務が不履行となった場合、本契約上の義務の履行遅滞ないし履行不能について 責任を負わない。
本契約に関する一切の事項は、日本法を準拠法とし、本契約に関するいかなる訴訟も、広島地方(簡易)裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
運営者は、パートナーの承諾なくして、本規約及び条件を、随時変更・改訂を行うことができるとものする。
2007年3月8日制定
以上